株式会社 SSKPC

A03047 2000/01/01
第二種電気通信事業
第一種通信事業以外の電気通信事業。第一種事業者から電気通信回線設備を借りて、サービスを提供する。電気通信事業法で規定されており、比較的規模の大きい特別第二種電気通信事業と、小規模の一般第二種電気通信事業が規定されている。  特別第二種電気通信事業者は、いわゆる「公専公接続」による音声サービスを不特定多数のユーザー(64kbpsの電気通信回線に換算して2000回線を超えるもの)に提供する通信事業者。または、国際通信サービスを提供する通信事業者。参入には郵政省への登録が必要。  一般第二種電気通信事業は、第二種電気通信事業のうち特別第二種電気通信事業に当てはまらないもの。地域に根ざした中小プロバイダーの多くがこれにあたる。参入には郵政大臣への届け出が必要。