株式会社 SSKPC

A03065 2000/01/01
著作権
知的財産権のうち、学術、文芸、美術、音楽にかかわる思想や感情を創造的に表現したもの(著作物)を保護する権利。頭の中のアイデアではなく、目に見えるものや表現を保護する点で、特許などの工業所有権と異なる。  日本の著作権法が定めている著作権は著作人格権と著作財産権、著作隣接権に大別される。著作人格権は、未公表の著作物を公表する権利(公表権)や著作者の氏名を表示する権利(氏名表示権)、著作物をむやみに改変されない権利(同一性保持権)の3つの権利から成り、著作者に専属する。著作財産権は、著作物を無断で複製させない権利(複製権)、無断で放送させない権利(放送権)などから構成され、いずれも譲渡することができる。著作隣接権は、演奏家やレコード制作者を保護する権利で、複製権や録音・録画権などから成り、譲渡可能。  85年に著作権法が改正され、ソフトウエア(プログラム)も著作物として保護の対象になった。したがって、ユーザーが私的に利用する場合やバックアップが必要な場合以外に、ソフトハウス(著作権者)に無断でソフトをコピーすると、損害賠償責任もしくは刑事責任を問われる可能性がある。個々のソフトの利用範囲は、ユーザーがソフト購入時にソフト会社と締結するソフトウエア使用許諾契約に従うのが原則である。  また、98年1月の著作権法改正により、「公衆送信権」(著作財産権)と「送信可能化権」(著作隣接権)が認められるようになった。これにより、インターネットのWebサイトを通じて、無断で音楽CDのデータをダウンロードさせるような行為を、著作権侵害として摘発できるようになった。